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第四条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、旧健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は旧健保法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「旧健保法保険医療機関等」という。)が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新国保法第六十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。