検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに、及びの規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

中及びの改正規定並びにに四項を加える改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、及びの規定 平成十年七月一日