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第四条

昭和六十三年度及び昭和六十四年度につきの規定により指定を受けた市町村についての規定を適用する場合においては、ロ中「合算額に、」とあるのは「合算額に百分の十を乗じて得た額と、当該合算額の百分の九十に相当する額に」と、「の十分の七」とあるのは「との合計額の十分の七」とする。