1 条
第三条
昭和六十三年度につき新法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であつて新法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して国が昭和六十五年度において同項の規定により負担する額については、同項中「百分の四十に相当する額を控除した額」とあるのは、「百分の二十に相当する額を控除した額」とする。
昭和六十五年度における新法第七十二条の規定による調整交付金の総額については、同条第二項中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「昭和六十三年度の基準超過費用額の合算額の二分の一に相当する額」とする。
第一項に規定する市町村の昭和六十五年度における新法第七十二条の二第一項の規定による繰入れについては、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
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