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第三条

昭和六十三年度につきの規定により指定を受けた市町村であつてに規定する市町村に該当するものに対して国が昭和六十五年度においての規定により負担する額については、中「百分の四十に相当する額を控除した額」とあるのは、「百分の二十に相当する額を控除した額」とする。

昭和六十五年度におけるの規定による調整交付金の総額については、中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「昭和六十三年度の基準超過費用額の合算額の二分の一に相当する額」とする。

第一項に規定する市町村の昭和六十五年度におけるの規定による繰入れについては、中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。