1 条
第一条(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十一条の改正規定は平成三年四月一日から、第三十九条、第四十三条及び第四十四条の改正規定並びに次条の規定は平成四年四月一日から施行する。
改正後の第七十条第一項及び第二項、第七十二条第二項、第七十二条の二並びに第七十三条第一項第二号、第二項及び第四項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。