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1 条

第十二条(事業報告書等に関する経過措置)

新医療法第四十六条の四第三項(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。

新医療法第五十一条から第五十二条までの規定は、施行日以後に始まる会計年度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、及びの規定は、なおその効力を有する。