1 条
第十二条(事業報告書等に関する経過措置)
新医療法第四十六条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。
新医療法第五十一条から第五十二条までの規定は、施行日以後に始まる会計年度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、旧医療法第五十一条及び第五十二条の規定は、なおその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。