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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、を削る改正規定、の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定(ただし書及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、に一項を加える改正規定並びにをとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及びの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。

第二条(検討等)

政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院及び診療所の在り方並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置を含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

第三条

政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師及び薬剤師の養成の在り方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四条

政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定及び業務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。

第五条(経過措置)

改正後の各号に掲げる者が都道府県知事に又はの許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、改正後のの規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前のの規定は、附則第一条ただし書の政令で定める日以後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。

第六条

この法律の施行の際現に存する医療法人については、改正後の及びの規定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。

第七条

附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事は、改正後の又はの規定に基づく処分を行うに当たつては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聴かなければならない。

第八条

改正前の医療法の規定及び前条の規定によつてした処分又は手続は、改正後の医療法の相当規定によつてしたものとみなす。

第九条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。