検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(施行日前の準備)

若しくはに掲げる事項の案又はに規定する基準の案の作成については、厚生労働大臣は、施行日前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。