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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの規定並びに次条から附則第四条まで並びに及び第十五条の規定 公布の日

及びの規定並びに附則第六条から第八条まで、及びの規定 令和二年四月一日

第二条(検討)

政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、かつ、多様化している状況においても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(において単に「大学」という。)が行う臨床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し、医師の資質の向上を図る観点から、医師法の規定について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

政府は、臨床研修の評価に関する調査研究を行うものとし、当該調査研究の結果を勘案し、臨床研修と医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修とが整合性のとれたものとすること等により、医師の資質の向上がより実効的に図られるよう、臨床研修の在り方について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第四条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条(医療法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の医療法の規定に基づき行われた病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請については、の規定による改正後の医療法第七条の三の規定は、適用しない。

第四条

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のの許可を受けている者は、この法律による改正後の医療法第十二条第二項の許可を受けたものとみなす。

第五条

この法律の施行の日(以下この項及び第三項において「施行日」という。)前にの規定による改正前のの規定により定められ、又はの規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、施行日から令和二年三月三十一日までの間は、の規定による改正後の医療法(以下この条において「平成三十一年新医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は平成三十一年新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。

平成三十一年新医療法第三十条の四第二項第十号及び第十一号に掲げる事項については、平成三十一年新医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、都道府県は、施行日以後最初に行われる同条第二項に基づく調査、分析及び評価の際に、当該調査、分析及び評価を行うものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

都道府県が平成三十一年新医療法第三十条の四第二項第十号及び第十一号に掲げる事項について当該都道府県の医療計画に初めて定めるとき、及び前項の規定に基づき当該都道府県の医療計画を変更するときは、同条第十七項及び第十八項の規定を準用する。

第六条

の規定による改正後の医療法第十条第三項の規定は、同項の厚生労働省令で定める病院の開設者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(において「第二号施行日」という。)以後に、当該病院の管理者を選任する場合について適用する。

第十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。