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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日

の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及びの規定中の改正規定 平成十九年一月一日

の規定、の規定、のの改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、の規定、及びの規定、の規定中の項及び同表の項の改正規定並びにの規定 平成二十年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条(診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置)

診療所の療養病床以外の病床であってその構造設備について附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に、医療法第二十七条の規定により許可証の交付を受けたものについては、同日において、の規定による改正後の医療法第七条第三項の規定に基づき診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなす。

次に掲げる病床については、の規定による改正後の医療法第三十条の七の規定にかかわらず、同条の規定による都道府県知事の勧告の対象としない。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現にの規定による改正前の又はの規定により行われている診療所の開設の許可又は病床数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床以外の病床

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に(において準用する場合を含む。)の規定によりの建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床

第一項の規定により診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなされた病床及び前項各号に掲げる病床(次項において「特定病床」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、の規定による改正後の医療法第七条の二第一項及び第二項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。

特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前項の政令で定める日までの間は、の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条の二第三項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。

第四条(入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置)

施行日において現に病院又は診療所に入院している患者については、新医療法第六条の四第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。

第五条(業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置)

施行日前にの規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)又はの規定に基づき提出された業務に関する報告書については、新医療法第十二条の二第二項又は第十二条の三第二項の規定は、適用しない。

第六条(嘱託する病院又は診療所に関する経過措置)

施行日において現に開設している助産所の開設者に対する新医療法第十九条の規定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

第七条(医療計画に関する経過措置)

施行日前にの規定により定められた医療計画(の規定により変更されたものを含む。)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められるまでの間は、同項の規定により定められた医療計画とみなす。

第八条(特別医療法人に関する経過措置)

この法律の施行の際現にに規定する特別医療法人である者(以下この条において「旧特別医療法人」という。)については、施行日から五年を経過する日までの間(当該期間内に新医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたときは、その日までの間)は、及び並びに(において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。旧特別医療法人が施行日から五年を経過する日までの間に新医療法第四十二条の二第一項の認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。

第九条(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)

施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、において読み替えて適用する医療法第五十条第一項の認可)の申請をしなければならない。

施行日前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から一年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定款又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

第十条(残余財産に関する経過措置)

医療法第四十四条第五項の規定は、施行日以後に申請された同条第一項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。

施行日前に設立された医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日において、その定款又は寄附行為に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているものについては、当分の間(当該医療法人が、施行日以後に、残余財産の帰属すべき者として、同項に規定する者を定めることを内容とする定款又は寄附行為の変更をした場合には、当該定款又は寄附行為の変更につき同法第五十条第一項の認可を受けるまでの間)、の規定は適用せず、の規定は、なおその効力を有する。

第十条の二(新医療法人への円滑な移行)

政府は、地域において必要とされる医療を確保するため、経過措置医療法人(施行日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているものをいう。次条及び附則第十条の四において同じ。)の新医療法人(社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として同法第四十四条第五項に規定する者を規定しているものをいう。以下同じ。)への移行が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。