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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及びの規定により従前の例によることとされる場合におけるの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。