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①この法律は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
②この法律による改正後の第七条の二の規定は、病院の開設又は病床数の増加若しくは病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しない。