附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定 公布の日
略
第四条中国民健康保険法第六十四条及び第八十五条の三第二項第二号の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第八条第五項の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第九条第四項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、第八条中医療法の目次の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、同法第五条第一項及び第六条の三第一項の改正規定、同法第二章第一節中第六条の四の三を第六条の四の四とし、第六条の四の二を第六条の四の三とし、第六条の四の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号、第二十九条第三項第三号及び第四項第三号並びに第三十条の三第二項の改正規定、同法第三十条の三の二に一項を加える改正規定、同法第三十条の四第二項第十号の次に一号を加える改正規定、同法第三十条の五、第三十条の六第一項、第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の四の改正規定、同法第五章第四節中第三十条の十八の四を第三十条の十八の五とし、第三十条の十八の三の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十条第一項第二号、第九十二条及び第百六条の改正規定、第十条の規定並びに第十三条中介護保険法第百十七条第五項の改正規定並びに附則第十四条の規定 令和七年四月一日
第九条及び第十一条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(検討)
政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十三条(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第六十九条の二第二項の規定は、令和四年九月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。
第十四条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「第四号改正前医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正前医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、第四号施行日から令和九年三月三十一日までの間は、第八条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第四号改正後医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正後医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
第四号改正後医療法第三十条の四第二項第十号の二に掲げる事項についての調査、分析及び評価については、第四号改正後医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、第四号施行日以後最初に行われる同条第二項に基づく調査、分析及び評価の際に併せて行うものとする。
第十八条(政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。