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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び、、並びにの改正規定、中に一項を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、、及び並びに、、、、、、及びの改正規定、の規定並びにの規定並びに次条第一項並びに、、、、、及び第十八条の規定 公布の日

中医療法の目次の改正規定(「第九節 監督(―)」を「/第九節 監督(―)/第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第六章に一節を加える改正規定並びに附則第十三条及びの規定 令和五年八月一日

略

中及びの改正規定、中の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、中医療法の目次の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、第二章第一節中をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、、及び並びにの改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、、、及びの改正規定、第五章第四節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定並びに附則第十四条の規定 令和七年四月一日

及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十三条(医療法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第六十九条の二第二項の規定は、令和四年九月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。

第十四条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前にの規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「第四号改正前医療法」という。)の規定により定められ、又はの規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、第四号施行日から令和九年三月三十一日までの間は、の規定による改正後の医療法(以下この条において「第四号改正後医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正後医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。

第四号改正後医療法第三十条の四第二項第十号の二に掲げる事項についての調査、分析及び評価については、第四号改正後医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、第四号施行日以後最初に行われる同条第二項に基づく調査、分析及び評価の際に併せて行うものとする。

第十八条(政令への委任)

に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。