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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

、及びの規定、の規定(の改正規定を除く。において同じ。)、の規定(及びの改正規定を除く。において同じ。)、の規定(、、及びの改正規定を除く。)並びに、及びの規定 公布の日から起算して六月を経過した日