検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第二十八条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。