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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、に一項を加える改正規定並びにの次に一条を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)、中の改正規定、の改正規定、第三章第三節の次に一節を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)及び第三章の次に一章を加える改正規定(の規定に係る部分に限る。)並びにの規定並びに、及びの規定 公布の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定及びの規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日