検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「」を「」に改める部分及び「第七章 新感染症(―)」を「/第七章 新感染症(―)/第七章の二 結核(―)/」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定、に八項を加える改正規定(、及びに係る部分に限る。)、を削る改正規定、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、(第三章に係る部分を除く。)及びの改正規定、の規定並びに、(の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及びの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

第二十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。