検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、の規定は公布の日から、の規定は地域の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。