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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、並びに並びに(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

第十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。