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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及び並びにの改正規定並びにの改正規定及びをとし、の次に五条を加える改正規定、中の改正規定並びに中ただし書及びの改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに及び第三十八条の規定 公布の日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十八条(政令への委任)

に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。