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第一条(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第二十一条(医療法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の医療法第七条第二項に規定する伝染病床であるものについては、前条の規定による改正後の医療法第七条第二項に規定する感染症病床とみなす。