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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一章、第三章、第四章、第十八条第十九条及び第二十二条並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

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