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目次
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出入国管理及び難民認定法
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令和七年五月二三日法律第三九号
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第四十条 電磁的記録提供命令等における留意事項