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第二条(公示送達等の方法に関する経過措置)

次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

第二十条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法及び第八項

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