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1 条

第十六条

この法律の施行前にの規定による改正前の(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、及び第六十一条の二の四第一項第八号の規定の適用については、これらの規定中「の罪又は」とあるのは「の罪、」と、「」とあるのは「の罪又はの規定による改正前の(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。