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目次
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出入国管理及び難民認定法
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平成二五年一一月二七日法律第八六号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条 施行期日
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第十四条 罰則の適用等に関する経過措置