検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び、、及び並びにの表の改正規定並びに次条から附則第五条まで及びの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

、及びの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、、、、、、、ただし書及びの改正規定、の改正規定(の次に二号を加える部分を除く。)、及びの改正規定並びにの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日