検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中リの改正規定 中の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

中の次に一条を加える改正規定及びの次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日

中及びの改正規定 の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日