検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

並びに附則第六条から第九条まで及び(「、」を「及び、、」に改める部分及び「」の下に「、」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定 公布の日から起算して二月を経過した日