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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(22ページ、改正のあるページ4)
  1. 第一章 適用事業所の事業の範囲
  2. 第二章 全国健康保険協会の資金の運用
  3. 第三章 健康保険組合(第一条の三から第十九条まで)
  4. 第三章 健康保険組合(第二十条から第三十三条まで)
  5. 第四章 育児休業の根拠法令
  6. 第五章 保険給付(第三十三条の三から第四十条まで)
  7. 第五章 保険給付(第四十一条)
  8. 第五章 保険給付(第四十一条の二)
  9. 第五章 保険給付(第四十一条の三)
  10. 第五章 保険給付(第四十二条)改正99か所
  11. 第五章 保険給付(第四十三条)改正49か所
  12. 第五章 保険給付(第四十三条の二)
  13. 第五章 保険給付(第四十三条の三)
  14. 第五章 保険給付(第四十三条の四から第四十四条まで)改正2か所
  15. 第六章 手数料
  16. 第七章 費用の負担(第四十四条の四から第四十五条の三まで)
  17. 第七章 費用の負担(第四十五条の四から第四十六条まで)
  18. 第七章 費用の負担(第四十七条から第五十六条まで)
  19. 第八章 健康保険組合連合会
  20. 第九章 雑則(第六十一条から第六十四条の十一まで)
  21. 第九章 雑則(第六十五条から第七十三条の三まで)
  22. 令和八年七月二九日政令第二四〇号改正1か所
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一章 適用事業所の事業の範囲

第一条

第一項

健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

一

公証人

二

司法書士

三

土地家屋調査士

四

行政書士

五

海事代理士

六

税理士

七

社会保険労務士

八

沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士

九

外国法事務弁護士

十

弁理士