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1 条

第三条(履行の確保に関する規定に関する経過措置)

(昭和二十二年法律第百五十二号。以下この条及び次条第一項において「旧法」という。)の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又はに規定する調停前の措置(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」という。)がされた場合においては、義務を定める審判等を新法の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は調停前の処分とみなして、第二百八十九条及び第二百九十条の規定を適用する。