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1 条

第百二十九条(手続行為能力)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被保佐人となるべき者及び被保佐人について準用する。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意に代わる許可の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人に対する代理権の付与の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐の事務の監督の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

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