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1 条

第七条(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第百九十九条第二項及び第二百七十三条第二項の規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新家事事件手続法第百九十九条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後にの施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、の施行の時から五年を経過した後)」と、新家事事件手続法第二百七十三条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、の施行の時から五年を経過した後)」とする。

施行日前にの規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与の審判については、新家事事件手続法第二百四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にの規定により選任された相続財産の管理人は、新家事事件手続法第二百五条から第二百八条までの規定の適用については、の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。