1 条
Procedures in domestic relations cases for adjudication and for mediation (hereinafter referred to as "domestic relations cases") are governed by the provisions of this Act beyond the provisions of other laws and regulations.
家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
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「家事事件」
略称規定第一条第一項
家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。