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1 条

第五条(民法附則に関する経過措置)

新法の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、別表第二に掲げる事項とみなす。

の附則(次号において「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取消し

の規定による遺産の分割に関する処分

第百八十二条第三項、第百八十五条、第百八十六条(第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第百八十七条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。

第百九十一条第一項、第百九十四条から第百九十七条まで、第百九十八条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第百九十九条及び第二百条の規定は、第一項第二号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。