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第百七十七条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第三号及び第五号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における未成年被後見人(第一号の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者及び養親)について準用する。

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件

未成年後見人の選任の審判事件

未成年後見人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。)

未成年後見監督人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

未成年後見監督人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。)

未成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

未成年後見の事務の監督の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百八十条において同じ。)

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