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1 条

第二条(経過措置の原則)

新法は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。)に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。