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1 条

第百二十二条(審判の告知等)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判 成年被後見人となるべき者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。

までに第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

までに改正、第一項第一号へ(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判 民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者並びにの規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

までに改正、第一項第九号へ(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判の取消しの審判 成年後見人及び成年後見監督人

までに改正、第一項第十二号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人

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