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1 条

第三条の七(特別養子縁組の離縁の審判事件の管轄権)

までに第三条の八第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、特別養子縁組の離縁の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

までに第三条の八第一項第一号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養親の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

までに第三条の八第一項第二号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養子の実父母又は検察官からの申立てであって、養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

までに第三条の八第一項第四号へ移動(令和八年法律第四十五号)

日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親及び養子が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

までに第三条の八第一項第五号へ移動(令和八年法律第四十五号)

日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親が行方不明であるとき、養親の住所がある国においてされた離縁に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが養親と養子との間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

前後の条文と読む