検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十九条(申立ての方式等)

家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当事者及び法定代理人

申立ての趣旨及び理由

申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。

家事審判の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人がの規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。

前後の条文と読む