検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百二十八条(管轄)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被保佐人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

保佐に関する審判事件(の項から三十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、保佐開始の審判事件を除き、保佐開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が保佐開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、保佐開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

章の中で読む