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1 条

第百十八条(手続行為能力)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

次に掲げる審判事件(第一号、第四号及び第六号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

成年後見人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに改正、第五号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)

までに改正、第十二号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに改正、第十三号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項において同じ。)

までに改正、第十四号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに改正、第十六号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物又はに規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百二十三条の二において「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件」という。)

までに改正、第十七号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見の事務の監督の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百二十五条第一項及び第二項において同じ。)

前後の条文と読む