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1 条

第二百五十五条(家事調停の申立て)

家事調停の申立ては、申立書(次項及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当事者及び法定代理人

申立ての趣旨及び理由

家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。

までに改正(令和五年法律第五十三号)

第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百五十五条第二項」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む