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第十四条(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

ただし書又はの規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判(この法律の施行の際、に規定する精神障害者(以下この条及び次条において単に「精神障害者」という。)をに規定する対象者(次条において単に「対象者」という。)とするに規定する処遇事件(次条において単に「処遇事件」という。)が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該確定した審判に限る。)は、ただし書又はの規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判とみなす。