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第十一条(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の老齢厚生年金の請求に関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、第九号施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。