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第十一条(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の老齢厚生年金の請求に関する経過措置)
第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、第九号施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。