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目次
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厚生年金保険法
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令和二年六月五日法律第四〇号
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(厚生年金保険法による脱退一時金の額に関する経過措置)
被保険者期間が令和三年四月前のみの期間である場合における厚生年金保険法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
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第九条 改正後の厚生年金保険法における時効に関する経過措置
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第十一条 受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の老齢厚生年金の請求に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。