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第十四条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の五、第十一条の六及び第十三条の六の規定は、改正後雇用保険法第六十一条第五項(雇用保険法第六十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止について適用し、附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。