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第十四条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の五、第十一条の六及び第十三条の六の規定は、(雇用保険法第六十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止について適用し、の規定によりなお従前の例によることとされた被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止については、なお従前の例による。