検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定 令和九年四月一日

の規定 令和九年十月一日

の規定(中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定を除く。) 令和十年四月一日

中の改正規定及び附則第三条の規定 の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日

中の改正規定 の施行の日

第二条(輸出取引等の証明に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法施行規則(次条及びにおいて「新規則」という。)第五条第一項第一号及び第二号の規定は、令和八年十月一日以後にするこれらの規定に規定する輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けについて適用し、同日前にしたの規定による改正前の及びに規定する輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けについては、なお従前の例による。

第三条(古物に準ずるものの範囲に関する経過措置)

新規則第十五条の三の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条及びにおいて同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。