When an investigation body intends to discontinue all of its business of electronic public notice investigation or when its registration is rescinded pursuant to the provisions of Article 954, the investigation body must have another investigation body succeed to the investigation record book, etc. referred to in paragraph (1) of the preceding Article (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to the electronic public notice related provisions), which the former investigation body has preserved.
An investigation body that has succeeded to the investigation record book, etc. referred to in the preceding paragraph pursuant to the provisions of that paragraph must preserve the investigation record book, etc. pursuant to the provisions of Ministry of Justice Order.
登録の取消し等
法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
調査記録簿等の記載等
調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。
調査記録簿等の引継ぎ
調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
略称規定第九百四十一条第一項・この節の中だけ
…公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し…
わかりやすく言うと
会社が電子公告をするときに、その内容が公告期間中、不特定多数の人が見られる状態に置かれているかどうかを調べる者として、法務大臣の登録を受けた者のことです。
略称規定第九百四十二条第一項・この節の中だけ
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
電子公告が公告期間中に誰でも見られる状態にあるかを調べる電子公告調査を行う機関になるための、法務大臣の登録のことです。調査を行おうとする者の申請によって行われます。
略称規定第九百四十二条第一項・この節の中だけ
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
電子公告をする会社が、公告期間中その内容が誰でも受け取れる状態に置かれているかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関に求める調査のことです(第九百四十一条)。定時株主総会後の貸借対照表の公告は対象外です。
略称規定第九百四十三条第一項第一号・この節の中だけ
…第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項並びに労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二十九条第六項(同法第百十一条第二項において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。…
わかりやすく言うと
農業協同組合法、金融商品取引法、弁護士法、保険業法など、他の法律に置かれた電子公告に関する規定のうち、この号に並べられたものをまとめた呼び方です。