第八百三十二条(持分会社の設立の取消しの訴え)
Article 832Action Seeking Rescission of the Incorporation of a Membership Company
In the cases set forth in the following items, the persons specified in each of those items may claim rescission of the incorporation of the membership company within two years from the day of formation of the membership company:
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
when a member is able to rescind relevant member's manifestation of intention relating to the incorporation pursuant to the provisions of the Civil Code or any other acts:relevant member; or
社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員
when a member incorporates a membership company having the knowledge that it will be detrimental to its creditor:relevant creditor.
社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者
略称規定第五百七十五条第一項
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
意思表示
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をすると契約が成立し(民法第五百二十二条第一項)、取り消すことができる行為の取消しや契約の解除も、相手方に対する意思表示によってします(同法第百二十三条・第五百四十条第一項)。相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生じ(同法第九十七条第一項)、通知を出した後に意思表示をした人が亡くなったり、意思能力を失ったり、一人でできる行為を法律で制限されたりしても、効力を失いません(同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。ただし、法律行為の基礎とした事情についての思い違いによるものは、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限って取り消すことができ、錯誤が意思表示をした人の重大な過失によるときは、原則として取り消すことができません(同法第九十五条第一項から第三項まで)。錯誤や詐欺による取消しは、そのことを知らず、知らないことに過失もない第三者に対しては主張できません(同法第九十五条第四項・第九十六条第三項)。詐欺又は強迫による意思表示も取り消すことができ、第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります(同法第九十六条第一項・第二項)。代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生じます(同法第九十九条第一項)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合などに、消費者がそれを取り消すことができるとし(消費者契約法第四条第一項第一号)、特定商取引に関する法律も、訪問販売で販売業者などが商品の種類や価格などについて不実のことを告げた場合に同じようにしています(特定商取引に関する法律第六条第一項・第九条の三第一項第一号)。
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。